相続登記と住所変更登記の義務化|所有者調査への影響と当面の対応

空き家にDMを送ると、一定の割合で返送されます。理由の多くは登記簿の住所が古いことです。所有者が引っ越しても、変更登記をしなければ登記簿は更新されない。長くそういう仕組みでした。
この前提が変わりつつあります。2024年4月に相続登記が義務化され、2026年4月からは住所等変更登記も義務化されました。所有者の氏名や住所が変わったら、2年以内に変更登記をしなければなりません。
制度が定着すれば、登記情報の鮮度は上がります。所有者を追う側にとっては、条件が良くなる方向の変化です。この記事では、2つの義務化の内容と、実務にどう関わるかを整理します。
この記事の結論
- 相続登記は2024年4月1日から義務化。3年以内の申請、過料は10万円以下
- 住所等変更登記は2026年4月1日から義務化。2年以内の申請、過料は5万円以下
- どちらも施行日前の分も対象。過去の相続・転居にも義務が及ぶ
- 制度が定着すれば登記情報の鮮度が上がる。DMの到達率にも影響する
- ただし猶予期間中。当面は古い住所が残っている前提で設計する
記事の目次
2つの義務化を並べて整理する
| 項目 | 相続登記 | 住所等変更登記 |
|---|---|---|
| 施行日 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 対象 | 相続により不動産を取得した相続人 | 所有権の登記名義人 |
| 期限 | 取得を知った日から3年以内 | 氏名・住所の変更日から2年以内 |
| 過料 | 10万円以下 | 5万円以下 |
| 施行前の分 | 対象。原則2027年3月31日まで | 対象。2028年3月31日まで |
いずれも施行日より前の相続・転居が対象になる点が重要です。「昔の話だから関係ない」とはなりません。
相続登記の期限の数え方
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内が原則です。遺産分割が成立した場合は、成立した日から3年以内に登記が必要とされています。
期限内に遺産分割がまとまらない場合の対応として、相続人申告登記という仕組みが設けられています。ただしこれは暫定的な対応で、その後に正式な相続登記が必要になります。
住所変更は氏名の変更も対象
住所等変更登記の義務化は、住所だけでなく個人の氏名変更や法人の名称変更も対象です。結婚による改姓、法人の商号変更、本店移転なども含まれます。
法人が空き家や倉庫・工場を所有しているケースでは、本店移転の未登記が返送の原因になっていることがあります。この点も改善が見込まれます。
過料はすぐには科されない
期限を過ぎたら自動的に過料、というわけではありません。登記官による催告を経る運用が示されています。催告に応じて申請すれば、過料は科されないとされています。
また「正当な理由」があれば免除されます。長期入院や重病、DV被害等で住所の公開を避けたい場合などが該当するとされています。
所有者に説明する際、「登記しないと罰金です」という伝え方は不正確です。制度としてこういう仕組みがあるという事実を伝え、詳しくは司法書士や法務局への確認を案内してください。
実務にどう影響するか
所有者を追う立場から見ると、この2つの義務化は歓迎すべき変化です。
①登記簿の住所が現住所に近づく
DMの到達率を左右する最大の要因が、登記簿の住所の古さでした。住所変更登記が義務化されれば、この問題は構造的に改善に向かいます。
ただし当面は猶予期間中です。施行前の変更については2028年3月31日までの対応とされているため、それまでは古い住所が残っている物件が相当数あると考えたほうが現実的です。
②名義人が故人のままの物件が減る
相続登記に期限がなかったため、数世代前の名義で止まっている不動産が存在してきました。この状態では、登記簿を見ても実際の権利者が分かりません。
義務化により、名義と実態が一致するケースは増えていきます。ただし過去分の期限は原則2027年3月31日までとされており、行き渡るまでには時間がかかります。
③所有者側に対応の必要が生じる
これは接触の材料になります。相続した不動産の登記をしていない、住所変更登記をしていない。どちらも所有者にとって対応が必要な状態です。
全国で世帯が所有する空き家の61.6%は相続・贈与によるものです。相続で引き継いだまま登記も済ませていない、という所有者は一定数います。手続きを機に、不動産の扱いを検討する人が出てきます。
目的によって、押さえ方が変わる
| 立場 | 関わる場面 | 押さえておくこと |
|---|---|---|
| 不動産会社 | 所有者への接触、売却の提案 | 登記情報の鮮度は改善に向かうが、当面は返送を前提に設計する |
| リフォーム・外壁塗装会社 | 居住中の築古住宅への提案 | 居住実態は現地で確認するため、登記の影響は限定的 |
| 自治体 | 所有者の特定、措置の運用 | 名義と実態の一致が進めば、所有者調査の負担が軽くなる |
それでも現地確認は必要
登記情報が正確になっても、建物の状態、接道、そもそも現存しているかは分かりません。登記は権利関係の記録であって、現況の記録ではないためです。
登記情報の鮮度が上がるということは、現地調査で対象を確定したあとの工程が確実になるという意味です。前段の現地確認が不要になるわけではありません。
現地調査から登記情報の取得まで、一括で対応します。
調査で地番を特定し、所有者事項の取得、DM発送までお任せいただけます。
目的とエリアを伺ったうえで、調査項目と範囲をご提案します。
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受付 10:00〜20:00/年中無休
当面はどう設計するか
制度が定着するまでの期間は、従来どおりの前提で計画を立てるほうが安全です。
| 前提 | 対応 |
|---|---|
| 登記簿の住所が古い可能性がある | 一定の返送を織り込んで発送数を決める |
| 名義が故人のままの物件がある | 宛名の書き方を社内で統一しておく |
| 返送率は物件やエリアで変わる | まず一部で送って確認してから広げる |
| 返送も情報になる | 発送数・返送数・反応数を記録する |
返送をゼロにすることはできません。重要なのは、どれくらい返送されたかを記録しておくことです。エリアによって返送率が違えば、その地域の所有者の居住状況が推測できます。
そして義務化が進めば、この返送率は下がっていくはずです。記録を残しておけば、その変化も追えます。
関連する制度も動いている
所有者不明土地の発生を防ぐという目的のもと、複数の制度が同時期に整備されています。
| 制度 | 時期 | 内容 |
|---|---|---|
| 相続土地国庫帰属制度 | 2023年4月27日 | 相続した土地を一定の要件のもとで国に引き渡せる |
| 相続登記の義務化 | 2024年4月1日 | 3年以内の申請義務 |
| 改正空家法の施行 | 2023年12月13日 | 管理不全空家等の新設など |
| 住所等変更登記の義務化 | 2026年4月1日 | 2年以内の申請義務 |
所有者にとっては、対応すべきことが増えている時期です。相続した不動産をどうするか、判断を先送りしにくくなっています。
なお制度の適用や手続きの詳細は個別の状況によって判断が分かれます。具体的な内容については、法務局や司法書士などの専門家への確認をご案内ください。
費用・期間・納品物
弊社の土地調査サービスの料金は、調査面積に応じた従量制です。基本料金は10,000㎡あたり1,000円(税別)、調査項目を追加する場合は1項目につき200円(税別)が加算されます。町丁目単位まで絞り込んだ範囲指定に対応しています。
| 項目 | 料金(税別) |
|---|---|
| 基本料金 | 10,000㎡あたり 1,000円 |
| 追加調査(1項目) | 200円 |
| 登記情報取得(所有者事項) | 750円/件 |
| DM印刷・封入・発送代行 | 180円/通 |
登記情報の取得は、調査で特定した地番をもとに行います。地番の割り出しから取得、リストへの反映までを含む金額です。所有者の居住地が県外であっても対応します。
そのままDMの印刷・封入・発送まで一括してご依頼いただくこともできます。返送の有無も含めて記録を残しておけば、次回以降の判断材料になります。
納品形式は、ゼンリン地図への転記(調査項目ごとに色分け)、住所・地番リスト(PDF形式/追加料金)、Excel件数リスト(地区別・分類別集計)からお選びいただけます。
弊社は47都道府県をカバーする自社ネットワークを持ち、県境をまたぐ調査も同一の基準・フォーマットで実施できます。
依頼から納品までの流れ
何のためのリストか(仕入れ/施工提案/実態把握)を確認したうえで、対象の市区町村・町丁目と調査項目を決めます。面積に応じた見積りをご提示します。
指定条件に該当する建物・土地を選定し、調査員が使用する地図に落とし込みます。
調査員が対象エリアを歩き、外観から一件ずつ状態を確認・記録します。登記情報では分からない現況を押さえる工程です。
調査結果をもとに対象の地番を割り出し、登記情報から所有者事項を取得します。
地図・リスト・集計表の形で納品します。そのままDMの印刷・封入・発送までご依頼いただくこともできます。
所有者に説明するときの注意点
よくあるつまずき
- 「登記しないと罰金です」と伝える/催告を経る運用が示されており、正当な理由による免除もあります
- 過去の相続・転居は対象外だと考える/どちらも施行日前の分が対象です
- 義務化されたから住所は正確だと考える/猶予期間中です。当面は古い住所が残っています
- 相続登記が済めば所有者が分かると考える/登記は権利関係の記録で、現況は分かりません
- 返送を織り込まずに発送数を決める/返送をゼロにすることはできません
よくあるご質問
義務化で登記簿の住所は正確になりますか?
長期的には改善に向かうと考えられます。ただし施行前の変更については2028年3月31日までの対応とされているため、当面は古い住所が残っている物件が相当数あります。返送を前提とした設計は引き続き必要です。
相続登記が済んでいない物件はどう扱えばよいですか?
登記簿の名義は故人のままになっています。その住所に送っても本人には届きません。相続人が同じ住所に住んでいれば届く可能性はありますが、確実ではありません。宛名の書き方は社内でルールを決めておくことをおすすめします。
登記情報の取得まで頼めますか?
できます。調査で特定した地番をもとに所有者事項を取得します。1件750円(税別)で、地番の割り出しから取得、リストへの反映までを含みます。
返送されたものはどう扱えばよいですか?
「登記簿の住所にはもういない」という情報が得られたと考えてください。対象から外すか別の手段を検討するかの判断のため、記録として残しておくことをおすすめします。義務化が進めば返送率は下がっていくはずで、その変化も追えます。
制度の詳細はどこに確認すればよいですか?
法務局または司法書士などの専門家へご確認ください。適用の可否や手続きの詳細は個別の状況によって判断が分かれます。
まとめ
2024年4月に相続登記が、2026年4月に住所等変更登記が義務化されました。どちらも施行日前の相続・転居が対象です。過料は相続登記が10万円以下、住所等変更登記が5万円以下とされています。
所有者を追う立場から見れば、これは条件が良くなる変化です。登記簿の住所が現住所に近づき、名義が故人のままの物件も減っていきます。DMの到達率は構造的に改善に向かいます。
ただし当面は猶予期間中です。施行前の分は2028年3月31日まで対応が認められているため、今のところは古い住所が残っている前提で計画を立てるほうが安全です。返送を織り込んで発送数を決め、記録を残しておく。この設計は当面変わりません。
そして登記情報が正確になっても、建物の状態や接道、現存の有無は分かりません。現地で対象を確定し、登記で所有者を追う。この順序は制度が変わっても同じです。
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