特定空家等と管理不全空家等の違い|判断基準と手続きの流れ

2023年12月に施行された改正空家法で、管理不全空家等という区分が新設されました。従来からある特定空家等と名前が似ているため、混同されることがあります。
2つの違いは、大きく2点です。ひとつは建物の状態の段階。管理不全空家等は、特定空家等になる手前の状態を指します。もうひとつは取れる措置の範囲。管理不全空家等には、命令や代執行といった強い措置は規定されていません。
ただし共通点もあります。どちらも勧告を受ければ、固定資産税の住宅用地特例から外れます。この記事では、2つの区分の違いと手続きの流れを整理します。
この記事の結論
- 管理不全空家等は特定空家等になる手前の段階に位置づけられる
- 管理不全空家等の措置は指導と勧告まで。命令や代執行は規定されていない
- 特定空家等は助言・指導→勧告→命令→代執行と段階が続く
- どちらも勧告を受けた時点で住宅用地特例から外れる
- 判断は市区町村が行う。定量的な基準で一律に決まるものではない
記事の目次
2つの区分の位置づけ
国土交通省が公表している「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」に基づいて整理します。
| 区分 | 状態 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 管理不全空家等 | 適切な管理が行われていないことにより、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態 | 特定空家等の手前 |
| 特定空家等 | 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態、著しく衛生上有害となるおそれのある状態など | すでに問題が生じている段階 |
ガイドラインは、管理不全空家等について「周辺の生活環境に及ぼし得る影響の程度が特定空家等ほど大きくはなっていない状況であることに鑑み、命令や代執行のような強い公権力の行使に係る措置は規定されていない」としています。
手続きの流れが違う
取れる措置の範囲が、2つの区分では明確に分かれます。
| 段階 | 管理不全空家等 | 特定空家等 |
|---|---|---|
| 助言・指導 | 指導を行う | 助言または指導を行う |
| 勧告 | 指導しても改善されない場合に勧告 | 助言・指導しても改善されない場合に勧告 |
| 命令 | 規定なし | 勧告に従わない場合に命令 |
| 代執行 | 規定なし | 命令が履行されない場合に実施 |
管理不全空家等の措置は、指導と勧告までです。それ以上に進むことはありません。
ただし建物の状態が悪化して特定空家等に該当すると判断されれば、そちらの手続きに移ります。管理不全空家等で止まり続けるわけではないということです。
特定空家等では改めて手続きを踏む
管理不全空家等として指導・勧告を受けた後、状態が悪化して特定空家等と判断された場合、原則として特定空家等としての手続きを改めて行う必要があります。
ガイドラインによれば、これは2つの区分で状態が異なり、求める措置の内容も異なりうること、そして特定空家等の措置には命令・代執行という強い公権力の行使が伴うため慎重な手続きが必要だからです。
共通するのは「勧告で税が変わる」こと
実務で最も影響が大きいのは、税の扱いです。管理不全空家等・特定空家等のいずれも、勧告を受けた敷地は固定資産税の住宅用地特例の対象から外れます。
逆にいえば、助言・指導の段階では特例は継続します。指導を受けた時点で管理を改善すれば、税への影響は避けられます。
所有者に説明する際は、この段階の違いを正確に伝えてください。「空き家を持っていると税が上がる」という説明は不正確です。
判断は市区町村が行う
どちらの区分に該当するかを決めるのは、市区町村です。そしてその判断は、定量的な基準で一律に決まるものではありません。
ガイドラインでは、措置を講ずるにあたって「空家の物的状態」と「当該空家等が周辺の生活環境に及ぼし得る影響の程度等」を踏まえて総合的に判断するとされています。「必ずしも定量的な基準により一律に判断することにはなじまない」とも明記されています。
| 判断の要素 | 具体的に見るもの |
|---|---|
| 空家の物的状態 | 建物の傾き、屋根や外壁の破損、部材の落下のおそれなど |
| 周辺への影響 | 悪影響を受ける周辺環境があるか、影響の程度、危険の切迫性、地域の実情 |
営業する側が「この物件は管理不全空家等に該当します」と断定できる立場にはありません。所有者に伝えるのは、そういう制度があるという事実と、詳しくは市区町村の窓口に確認してほしいという案内にとどめてください。
実務にどう関わるか
| 立場 | この区分が関わる場面 | 押さえておくこと |
|---|---|---|
| 不動産会社 | 所有者に現状と選択肢を説明する | 指導の段階なら税への影響はない。断定は避ける |
| リフォーム・外壁塗装会社 | 管理・修繕を提案する | 指導段階での対応が有効。改善すれば特例は維持される |
| 自治体 | 実態調査と措置の運用 | 段階的な状態の記録が判断材料になる |
自治体は「手前の段階」を把握する必要が生じた
管理不全空家等の新設は、自治体の実態調査に直接影響します。従来は明らかに危険な建物を拾えば足りましたが、いまはその手前の状態も把握しておく必要があります。
単に「空き家である/ない」の2区分で数えるだけでは、どの建物が「放置すればおそれがある」に該当するかを判断できません。屋根や外壁の劣化がどの程度か、敷地の管理は行き届いているか、周辺への影響はどうか。段階的な記録が必要になります。
ガイドラインは、市町村内の空家等に係る実態調査や地域住民からの相談・通報等により事案を把握した場合、まず特定空家等であるか否かを判断するとしています。実態調査が起点になるということです。
民間にとっては接触の材料になる
所有者の多くは、制度が変わったことを知りません。とくに物件から離れて住んでいる場合、市区町村からの通知も現地の状況も把握しにくくなります。
全国で世帯が所有する空き家の61.6%は相続・贈与によって取得したものです。相続で引き継いだまま、制度の変化を知らずに年数が経過しているケースは少なくありません。正確な情報を届けることが、話が動くきっかけになります。
建物の状態を段階的に記録できます。
外観から確認できる劣化の程度を、指定の区分に沿って記録します。
目的とエリアを伺ったうえで、調査項目と範囲をご提案します。
0120-107-209
受付 10:00〜20:00/年中無休
改正で追加された仕組み
2023年の改正では、管理不全空家等の新設以外にも複数の仕組みが導入されました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所有者把握の円滑化 | 電気・ガス等の供給事業者に対し、所有者等の把握に必要な情報の提供を求められる |
| 財産管理人の選任請求権 | 利害関係の有無にかかわらず、市区町村長が裁判所に請求できる |
| 緊急代執行制度 | 事前手続きを経るいとまがないときの代執行が可能に |
| 空家等活用促進区域 | 区域と指針を定めることで、接道規制や用途規制の合理化が可能に |
| 空家等管理活用支援法人 | 空き家の管理・活用に取り組む法人を支援法人として指定できる |
所有者が多数の共有者である場合には、財産管理制度の活用も考えられるとガイドラインは述べています。
なお制度の適用や手続きの詳細は個別の状況によって判断が分かれます。具体的な内容については、所管する市区町村の窓口や司法書士などの専門家への確認をご案内ください。
調査で記録できること
弊社の土地調査では、調査員が対象エリアを歩き、外観から一件ずつ確認・記録します。
| 記録項目 | 内容 |
|---|---|
| 使用の実態 | 郵便受け、カーテン、庭木、駐車の状況など複数の材料から判断 |
| 建物の状態 | 屋根・外壁の劣化、破損の程度。段階に分けた記録も可能 |
| 敷地の状況 | 雑草の繁茂、放置物の有無 |
| 周辺との関係 | 隣接地や道路との位置関係 |
| 地番 | 登記情報の取得につなげるための特定 |
どの程度の粒度で記録するかは、ヒアリングの段階で決められます。自治体の実態調査であれば、措置の運用に合わせた区分で記録することもできます。
ただし調査で得られるのは外観から確認できる情報です。該当するかどうかの判断そのものは市区町村が行います。
費用・期間・納品物
弊社の土地調査サービスの料金は、調査面積に応じた従量制です。基本料金は10,000㎡あたり1,000円(税別)、調査項目を追加する場合は1項目につき200円(税別)が加算されます。町丁目単位まで絞り込んだ範囲指定に対応しています。
| 項目 | 料金(税別) |
|---|---|
| 基本料金 | 10,000㎡あたり 1,000円 |
| 追加調査(1項目) | 200円 |
| 登記情報取得(所有者事項) | 750円/件 |
| DM印刷・封入・発送代行 | 180円/通 |
面積に対する従量制のため、調査費用は範囲の切り方でほぼ決まります。調査期間も対象面積と調査項目数によって変わるため、範囲をうかがったうえで費用とあわせてスケジュールをご提示します。
納品形式は、ゼンリン地図への転記(調査項目ごとに色分け)、住所・地番リスト(PDF形式/追加料金)、Excel件数リスト(地区別・分類別集計)からお選びいただけます。所有者情報を取得したうえで、DMの印刷・封入・発送まで一括してご依頼いただくことも可能です。
弊社は47都道府県をカバーする自社ネットワークを持ち、県境をまたぐ調査も同一の基準・フォーマットで実施できます。
依頼から納品までの流れ
何のためのリストか(仕入れ/施工提案/実態把握)を確認したうえで、対象の市区町村・町丁目、調査項目、記録する状態の区分を決めます。面積に応じた見積りをご提示します。
指定条件に該当する建物・土地を選定し、調査員が使用する地図に落とし込みます。
調査員が対象エリアを歩き、外観から一件ずつ状態を確認・記録します。指定された区分に沿って分類します。
調査結果をもとに対象の地番を割り出し、必要に応じて登記情報から所有者事項を取得します。
地図・リスト・集計表の形で納品します。そのままDMの印刷・封入・発送までご依頼いただくこともできます。
所有者に説明するときの注意点
よくあるつまずき
- 「この物件は管理不全空家等です」と断定する/判断は市区町村が行います。営業する側が決められるものではありません
- 空き家なら自動的に税が上がると説明する/勧告を受けた場合に限られます
- 指導の段階で税額が変わると伝える/助言・指導の段階では特例は継続します
- 2つの区分を同じものとして扱う/状態の段階も、取れる措置の範囲も異なります
- 管理不全空家等でも代執行されると説明する/命令や代執行は規定されていません
よくあるご質問
管理不全空家等と特定空家等はどちらが重い区分ですか?
特定空家等のほうが状態が進んだ区分です。管理不全空家等は、そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれのある状態を指します。措置の範囲も、管理不全空家等は指導と勧告までで、命令や代執行は規定されていません。
管理不全空家等でも固定資産税は上がりますか?
勧告を受けた場合、その敷地は住宅用地特例の対象から除外されます。特定空家等と同じ扱いです。ただし助言・指導の段階では特例は継続します。
どちらに該当するかは誰が判断するのですか?
市区町村が判断します。建物の物的状態と周辺の生活環境に及ぼし得る影響の程度を踏まえて総合的に判断するものとされており、定量的な基準で一律に決まるものではありません。
建物の状態を段階的に記録してもらえますか?
できます。外観から確認できる範囲で、ご指定の区分に沿って記録します。何段階に分けるか、どの要素を判断材料とするかは、その後の運用に合わせて設定してください。
自治体の実態調査でも使えますか?
ご利用いただいています。町丁目単位で調査し、状態別に分類したうえで地図上に可視化する形での納品に対応しています。継続的に同じ範囲を調査すれば、前回との比較もできます。
まとめ
管理不全空家等と特定空家等の違いは、2点に整理できます。
ひとつは状態の段階。管理不全空家等は、放置すれば特定空家等になるおそれのある状態を指します。もうひとつは措置の範囲。管理不全空家等は指導と勧告までで、命令や代執行は規定されていません。周辺への影響が特定空家等ほど大きくない段階であることを踏まえた設計です。
共通するのは税です。どちらも勧告を受けた時点で、固定資産税の住宅用地特例から外れます。逆にいえば、助言・指導の段階で対応すれば影響を避けられます。
そして判断は市区町村が行い、定量的な基準で一律に決まるものではありません。営業する側が該当を断定できる立場にはないという点は、所有者に説明する際に必ず押さえておいてください。
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