転居で空き家になった物件をどう見つけるか|相続とは違う層

転居で空き家になった物件をどう見つけるか|相続とは違う層

空き家の話は、相続を前提に語られることが多くなります。実際、空き家の57.9%は相続によって取得したもので、空き家になった原因の58.3%は所有者の死亡です。

ただし、それだけではありません。空き家になった原因の26.9%は転居です。4分の1以上が、所有者が生きているまま空き家になっています。

そしてこの層は、相続由来の空き家とは性質が違います。話が進みやすい条件が揃っていることが多く、実務上の扱いも変わります。この記事では、その違いと見つけ方を整理します。

この記事の結論

  • 空き家になった原因の26.9%は転居。相続とは別の層
  • 所有者本人が判断できる。共有になっていないことが多い
  • 放置期間が短く、建物の状態も比較的良い
  • 登記も整理されている可能性が高く、所有者にたどり着きやすい
  • ただし外観から原因は判断できない。登記情報で確認する

空き家になった原因の内訳

国土交通省の令和6年空き家所有者実態調査によれば、次のとおりです。

原因 割合
死亡 58.3%
転居 26.9%
老人ホームなどの施設へ入居 11.3%

転居は2番目に多い原因です。そして死亡や施設入居と違い、所有者本人が自分の意思で移っています。

取得方法から見ても一定数ある

空き家の取得方法を見ると、相続以外も一定の割合を占めます。

取得方法 割合
相続 57.9%
新築・建て替え 17.1%
既存住宅を購入 14.2%
新築住宅を購入 4.6%
贈与 2.3%

自分で取得した住宅(新築・建て替え・購入)は合わせて35.9%です。この層の多くは、所有者本人が住んでいた家ということになります。

相続由来との違い

実務上、次の点が変わります。

項目 相続由来 転居由来
所有者 相続人。共有のことがある 本人。単独名義が多い
判断 全員の同意が必要な場合がある 本人が決められる
登記 未了のことがある 整理されている可能性が高い
放置期間 長いことがある 比較的短い
感情 亡くなった家族の家 自分が住んでいた家

合意形成、所有者の特定、建物の状態。いずれも転居由来のほうが条件が良くなります

所有者にたどり着きやすい

相続由来の空き家では、名義が故人のままということがあります。この場合、実際の権利者は相続人ですが、それが誰かは登記簿に書かれていません

戸籍をたどる必要がありますが、職務上請求ができるのは士業に限られます。民間企業にできるのは登記情報までです

転居由来なら本人の名義

一方、転居であれば所有者は生きていて、名義も本人のままです

ただし登記簿の住所は登記した時点のものです。転居しても変更登記をしなければ更新されません。ここは注意が必要です。

なお2026年4月から住所等変更登記が義務化されました。変更日から2年以内の申請が求められ、施行前の変更も対象で2028年3月31日までとされています。長期的には改善に向かう変化です。

建物の状態が良い可能性が高い

放置期間が短ければ、建物の傷みも進んでいません。

神戸市の例では、兵庫区の空き家が5年間で80.3%増加しました。ところが腐朽・破損があるのは4.3%だけです。

空き家の増減 腐朽・破損あり
兵庫区 80.3%増 4.3%
長田区 5.6%減 23.4%

新しく空き家になった住宅が多い地区では、状態がまだ良い物件が残っています。逆に長田区のように空き家が減っている地区では、長く残り続けている物件が多くなります。

売却・賃貸の対象になる

状態が良ければ、そのまま流通に乗せられる可能性があります。改修費を抑えられるぶん、買取再販でも成立しやすくなります。

賃貸活用の対象にもなります。令和6年の調査によれば、相続空き家のうち構造上の不具合や腐朽・破損がないのは28.2%。転居由来であれば、この割合はさらに高いと考えられます。

外観から原因は分からない

ここが制約です。その空き家が相続によるものか、転居によるものかは、外から見て判断できません

分かること 分からないこと
使われていない住宅の所在 空き家になった原因
外観から見た状態 所有者が生きているか
おおよその放置期間 相続の有無
敷地の管理状況 共有かどうか

庭木が伸びている、郵便物が溜まっている。これらは相続でも転居でも施設入居でも起こります

登記情報で手がかりが得られる

登記事項証明書には、所有権の移転登記が行われた時期と原因が記載されます。原因が「相続」であれば、その時期が分かります

逆に、売買で取得したまま移転がなければ、本人が所有し続けていると分かります。この場合、転居や施設入居による空き家である可能性が高くなります。

工程 やること
1 現地調査で使われていない住宅を確定し、地番を割り出す
2 登記情報から所有者事項と移転の経緯を確認する
3 接触する

所有者事項のみであれば1件140円(登記情報提供サービス)で取得できますが、移転の経緯まで確認するなら全部事項が必要です。件数が多い場合は、まず現地調査で対象を絞ってから取得するほうが効率的です。

状態の良い空き家を、分けて抽出できます。

放置期間が短い物件は、所有者にもたどり着きやすくなります。
目的とエリアを伺ったうえで、調査項目と範囲をご提案します。

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継続調査で見つけやすくなる

転居由来の空き家を見つけるうえで、継続調査は有効です

前回はなかったのに今回は空き家になっている。この物件は、比較的最近空き家になったと分かります

前回比較で分かること 意味
新たに空き家になった 放置期間が短い。状態も良い可能性が高い
空き家でなくなった 売却・入居・取り壊しのいずれか
状態が悪化した 対応の優先度を上げる

「どれだけ増えたか」より「どの物件が動いたか」のほうが実務的です

ただし比較が成立するには、範囲・判定基準・記録項目・調査時期を揃える必要があります。基準が変われば、実態の変化か基準の変化か区別できません。

接触の設計

相続由来と転居由来では、伝え方も変わります。

項目 相続由来 転居由来
配慮すべき点 亡くなった家族の家である 本人が住んでいた家である
制度の材料 相続登記の義務化、3,000万円控除 住所等変更登記の義務化
判断の速さ 時間がかかることがある 比較的早い

期限を強調しない

どちらの場合でも、期限を強調して急かすのは避けてください。相手は身構えます。

制度としてこういう仕組みがあるという事実を伝え、詳しくは市区町村の窓口や専門家へと案内する。この形が最も信頼されます

なお「放置すると固定資産税が6倍になる」という説明は不正確です。特例が外れるのは勧告を受けた場合に限られ、負担調整措置により固定資産税で最大約4.2倍という計算になります。

目的によって、狙う層が変わる

立場 転居由来の空き家との関わり 調査で指定するとよい条件
不動産会社(仕入れ) 最も進めやすい層 状態の良い物件を区別する
買取再販 改修費を抑えられる 状態別の分類
賃貸管理会社 賃貸活用の提案先 状態+立地条件
空き家管理会社 まだ間に合う段階の物件 敷地の管理状況
解体会社 対象になりにくい 傷みが進んだ物件を別に指定

解体の対象にはなりにくい

状態が良ければ、解体より売却や賃貸が現実的な選択肢になります

解体の提案先を探すなら、傷みが進んだ物件を条件に指定してください。京都市の資料では、放置型の腐朽・破損率が一戸建28%、長屋建52%、共同住宅11%と示されています。

自治体は活用の候補として把握する

実態調査を措置のためだけに設計すると、状態の良い空き家が拾えません。活用促進を計画に掲げているなら、この層の把握が必要です。

空き家バンクへの登録を働きかける候補、移住定住施策の対象。いずれも「まだ使える空き家」が前提です

費用・期間・納品物

弊社の土地調査サービスの料金は、調査面積に応じた従量制です。基本料金は10,000㎡あたり1,000円(税別)、調査項目を追加する場合は1項目につき200円(税別)が加算されます。町丁目単位まで絞り込んだ範囲指定に対応しています。

項目 料金(税別)
基本料金 10,000㎡あたり 1,000円
追加調査(1項目) 200円
登記情報取得(所有者事項) 750円/件
DM印刷・封入・発送代行 180円/通

調査では、建物の状態を記録項目に含めることができます。劣化の程度を段階に分けて分類すれば、状態の良い物件を区別できます。

登記情報の取得は、調査で特定した地番をもとに行います。地番の割り出しから取得、リストへの反映までを含む金額です。

納品形式は、ゼンリン地図への転記(調査項目ごとに色分け)、住所・地番リスト(PDF形式/追加料金)、Excel件数リスト(地区別・分類別集計)からお選びいただけます。

弊社は47都道府県をカバーする自社ネットワークを持ち、県境をまたぐ調査も同一の基準・フォーマットで実施できます。

依頼から納品までの流れ

目的と調査範囲のヒアリング
何のためのリストかを確認したうえで、対象の市区町村・町丁目と調査項目、記録する状態の区分を決めます。面積に応じた見積りをご提示します。
調査候補の抽出と調査地図の作成
指定条件に該当する建物を選定し、調査員が使用する地図に落とし込みます。共同住宅や別荘地を除外した設定にも対応します。
現地での実地調査
調査員が対象エリアを歩き、外観から一件ずつ状態を確認・記録します。劣化の程度を段階に分けた記録にも対応します。
地番と所有者の特定
調査結果をもとに対象の地番を割り出し、必要に応じて登記情報から所有者事項を取得します。
納品とアプローチ支援
地図・リスト・集計表の形で納品します。そのままDMの印刷・封入・発送までご依頼いただくこともできます。

進めるときの注意点

よくあるつまずき

  • 空き家をすべて相続由来と考える/26.9%は転居によるものです
  • 外観から原因を判断する/庭木も郵便受けも、どの原因でも同じ状態になります
  • 登記簿の住所を現住所と考える/転居していても変更登記がなければ古いままです
  • 傷んだ物件ばかり狙う/状態の良い物件のほうが話は進みやすくなります
  • 相続前提の内容で接触する/本人が住んでいた家である場合があります

よくあるご質問

転居による空き家だけを調べられますか?

外観から原因は判断できません。現地調査で使われていない住宅を確定し、登記情報から所有権移転の経緯を確認する流れになります。売買で取得したまま移転がなければ、本人が所有し続けていると分かります。

状態の良い空き家だけを抽出できますか?

できます。建物の状態を記録項目に含めていただければ、劣化の程度で分類したリストを納品します。放置期間が短い物件は、所有者にもたどり着きやすくなります。

新しく空き家になった物件は分かりますか?

継続して調査していれば、前回との比較で分かります。前回はなかったのに今回は空き家になっている物件は、比較的最近空き家になったと判断できます。

所有者が生きているかどうか分かりますか?

調査では分かりません。登記情報で所有権移転の経緯を確認すれば手がかりが得られます。相続による移転がなく、売買で取得したままであれば、本人が所有し続けている可能性が高くなります。

DMの発送まで依頼できますか?

できます。調査で特定した地番をもとに登記情報を取得し、そのまま印刷・封入・発送まで代行します。ただし登記簿の住所は登記時点のものであるため、一定の返送は避けられません。

まとめ

空き家の話は相続を前提に語られがちですが、空き家になった原因の26.9%は転居です。4分の1以上が、所有者が生きているまま空き家になっています。

そしてこの層は、相続由来とは条件が違います。所有者本人が判断でき、共有になっていないことが多く、登記も整理されている可能性が高い。放置期間が短いぶん、建物の状態も良くなります。

合意形成、所有者の特定、建物の状態。いずれも転居由来のほうが有利です

ただし外観から原因は判断できません。庭木が伸びている、郵便物が溜まっている。これらは相続でも転居でも施設入居でも起こります。

現地調査で使われていない住宅を確定し、登記情報で移転の経緯を確認する。この2段階が必要です。継続して調査していれば、前回との比較で新しく空き家になった物件も分かります。

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