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ポスティングに関する法律はある?業者選びを注意深く行うべき理由

ポスティング

2021.01.28

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峯 裕真

配布スタンダードは全国でポスティング・サンプリングを行う会社です。 ポスティング料金にも絶対の自信がありますので、お気軽にご相談いただければと思います。 効果的なチラシの配布、またどのエリアにポスティングを行ったら効果的なのか分からないというお客様もお気軽にご相談ください。

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この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。

ポスティングする際に、最も気をつけなければならないのが法律違反などで訴えられることです。企業のイメージが悪くなるのはもちろんのこと、判決が下れば罰金などといったデメリットも大きいので、慎重なチラシ配布する必要があります。
では具体的にどんなことに注意すればいいのでしょうか。この記事では、ポスティングに関する法律や注意点などについて具体的に解説していきます。

ポスティングに関する法律

ポスティングに関する法律

ポスティングのみを明確に取り締まる法律は、事実上存在しません。しかし過去の判例では、住民から投函禁止の要請を受けたにも関わらずビラ配りをし続けたことで、判決が下った例もあります。

このケースでは政治絡みのビラでしたが、違反したのは住居侵入罪となっており通常のポスティングなどでも同じ事態を招く可能性は十分にあるでしょう。

では通常のチラシ配りをすることで違反となる法律にはどんなものがあるのでしょうか。関連性が高い2つの法律についてご紹介していきます。

軽犯罪法

軽犯罪法とは、秩序を取り乱すような軽微な犯罪を取り締まる法律です。例えば騒音や覗き、公共の場でのツバ吐きなど様々なものがあります。基本的には、日常生活をしていて起こりうる迷惑な行動が罰則の対象となるでしょう。

より詳しい内容は、各省庁がインターネットを通じて提供している総合的な案内サービスに載っています。

参考:電子政府の窓口「e-Gov(イーガブ)」

この中でもポスティングにおいては、軽犯罪法1条32号の項目が最も該当する可能性が高いです。

三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者

引用元:電子政府の窓口「e-Gov(イーガブ)」

要するに、マンションや住宅の入り口へ「チラシお断り」のシールなどが貼ってあるのに、敷地内へ侵入しポストへ投函していると違反になります。ただ投函された消費者が具体的な損害を受けたとは言いにくい状況で、警告文に気づかないケースも考えられるため、必ずしも罰せられるとは限りません。

だからといって、気づかないふりをしていいという訳ではないです。少なくともお断りの張り紙をしているのにチラシを投函し続けても、受け取り手からは企業イメージが下がるだけなのでマイナスの宣伝効果にしかならないでしょう。

住居侵入罪

住居侵入罪とは、正当な理由なく人の住居などに侵入した際や、要請を受けたにも関わらずその場所から退去しない場合に成立する犯罪です。具体的な罰則は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。

ポスティングの場合、「チラシ配り」という理由があるため、他人の住居に足を踏み入れても基本的には罪に問われません。ただし営利目的で配っており、やや正当性に欠ける部分も否めないので、慎重なチラシ配りを意識しましょう。

特に住居という部分は家の中だけに限らず、戸建であれば建物に至る敷地、マンションなどであれば各部屋までの共有廊下なども住居に該当します。そのためチラシを配布するために気軽にポストへ投函していると、敷地内に入っていることがほとんどなので、他人の住居に侵入しているという認識はもっておいたほうが良いです。

また住居者の意思に反する立ち入りかどうかも、罪に問われるポイントとなります。つまり軽犯罪法でも述べたように、「チラシお断り」などの張り紙があるにも関わらずチラシを配るために敷地内へ足を踏み入れることは、住居侵入の疑いがもたれることもあるのです。

たとえ張り紙などがなくても、会社に直接「チラシを配るのは辞めてくれ」という要請が入れば、それ以降のポスティングは住居者の意思に反しており罪に問われる可能性があるため控えたほうが良いでしょう。

ポスティングの注意点

ポスティングの注意点

これらの罪に問われるリスクはあるものの、ポスティングという行為自体は違法ではありません。慎重な運用とトラブルやリスク回避が出来ていれば、法律などに怯えることなくチラシを配れます。

ただきちんと理解してポスティングをしていても、受取り手の住民などが法律などについて把握しているとは限りません。こちらに落ち度がなくても訴えられる可能性があるため、どんな事態にも備えておくことは重要です。

何の問題もなく効果的な宣伝活動を行うためにも、ここでご紹介する注意点などをしっかりと頭に入れてからポスティングを実施してください。

自社スタッフでポスティングを行う場合

自社でポスティングを行う時には、社内の従業員やアルバイトなどを雇ってチラシ配りをすることがほとんどでしょう。軽犯罪法や住居侵入罪についての知識が乏しい人員もいるでしょうから、「チラシお断り」の張り紙がある場所へは配布しないなどの徹底的な周知が必要になります。

特に法律違反で訴えられた場合、配布スタッフも罪に問われることがあります。違反にまでならなくても、スタッフの態度や配布方法によってはクレームなどにつながることもあるので、しっかりと責任感をもたせることが重要です。

そして中には投函されたことを違法行為として訴えてくるようなことをほのめかして、金銭を要求してくる悪質な事件もあります。配布した際に難癖をつけられても、違法性のなさを意見できるよう配布員への教育体制もきちんと整えましょう。

また配布するチラシの内容にも、気を配らなければなりません。不特定多数の人が不快になるようなチラシだと、書いている文章や表現方法によっては別の法律に抵触する可能性があるからです。

例えば過剰な性的表現などがあるピンクチラシでは、風俗営業法に該当する恐れがあり、100万円以下の罰金となることも考えられます。その他にも詐欺・横領、宗教的な勧誘など様々なものがあるので、たとえ意図してなくても訴えられないよう注意してください。

専門業者に依頼する場合

ポスティングの専門業者であれば、チラシ配りによる法律違反の知識も豊富です。自社で実施するよりも安心かつ安全に運用してくれるので、リスクの少ないポスティングを行えます。

しかし依頼する業者によっては、配布効率やコスト削減のために多少のリスクを無視してでも強行しているケースもあるようです。そのため信頼してポスティングを任せられる業者選びが必須となります。

そうした安全面で業者を決めるなら、バックアップやフォロー体制が充実しているところで選びましょう。なぜなら訴えられるなどのトラブルが起こっても業者が対応することになるので、いい加減な仕事をする可能性が低いからです。

また配布スタッフの管理体制がしっかりしているかも重要となります。例えば監督するスタッフを配置していると統制のとれた配布が可能ですし、配布スタッフの研修が行われているならマニュアルに沿った質の高いポスティングを行ってくれるからです。

無用なトラブルを防ぎ、問題が起こってもきちんと対応してくれる業者を選ぶことで、リスクを抑えたポスティングを実施できます。

ポスティングはプロにお任せください!

ほとんど判例がないとはいえ、チラシ配りをしていて必ずしも法律違反にならないとは限りません。万が一のことを考え、関連性の高い軽犯罪法や住居侵入罪については理解を深めておくことも大切です。

そして法律違反を含めた様々なトラブルやリスクを軽減し、より安全性を高めたポスティングを実施するなら配布スタンダードにお任せください。配布スタンダードでは、研修などを実施しており配布スタッフの質が高く、お客様の企業イメージを崩さないよう、従業員一人ひとりが丁寧なチラシ配りを心掛けています。

さらに独自のポスティングマニュアルに沿ってポスティングを実施するため、クレームや法律違反につながる行動を起こさないよう徹底しているのです。

「信頼できる業者を探している」「安心してポスティングを任せたい」と思っている方は、ぜひとも配布スタンダードへご依頼ください。お問い合わせやお見積もりだけでもお気軽にご相談いただけます。