看板を出すときの許可申請と、その後の更新・点検|無許可は30万円以下の罰金
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看板を出すときに気になるのは料金ですが、費用がかかるのは設置のときだけではありません。許可、更新、点検の3つが、外している間ずっと続きます。
無許可で出していると30万円以下の罰金に処される場合があります。2017年からは、一定の大きさを超える看板に有資格者による点検が義務づけられました。
この記事では、許可が要る看板と要らない看板の線引き、申請の手数料と許可期間、そして設置後に続く点検の義務を整理します。基準は自治体の条例で決まるため、金額や区分は例として挙げた自治体のものです。実際に出す場所の自治体で確認してください。
この記事の結論
- 屋外で継続して公衆に見せる看板は、原則として自治体の許可が要ります
- 手数料は数百円から数千円。許可期間は種類によって1か月から3年です
- 許可は期限が切れるので、外し続けるなら更新が必要です
- 高さ4メートルを超える看板は、3年以内ごとに有資格者の点検が要ります(2017年10月から)
- 無許可は30万円以下の罰金。除却を命じられることもあります
記事の目次
許可が要る看板、要らない看板
対象になるのは「常時または一定の期間継続して、屋外で公衆に表示されるもの」です。壁面看板、突き出し看板、車体広告などが含まれます。
一方、次のものは屋外広告物に当たらない、または適用除外とされています(品川区の例)。
| 許可が要りません |
|---|
| 冠婚葬祭や祭礼のためのもの |
| 単なる照明効果やサーチライト |
| 特定の人だけを対象とする場所内の広告 |
| 音響による広告 |
自分の店の壁に自分の店の看板を出す「自家用広告物」にも基準があります。品川区の例では、建物の壁面を使う広告物は表示面積の合計が壁面面積の10分の3以下という基準です。また、禁止区域と許可区域で扱いが変わります。景観地区や歴史的な街並みの保全区域では、そもそも出せないことがあります。
手数料と許可期間
横浜市が公表している手数料と許可期間です。種類によって期間がまったく違うのが分かります。
| 広告物の種類 | 手数料 | 許可期間 |
|---|---|---|
| はり札等 | 50円 | 1年以下 |
| はり紙(100枚までごと) | 500円 | 1年以下 |
| 広告旗 | 200円 | 1年以下 |
| 立看板等 | 100円 | 1月以下 |
| 広告幕 | 200円 | 3月以下 |
| 電柱・街灯柱などの支柱 | 150円 | 3年以下 |
| 建築物の外面(照明あり) | 2,400円 | 3年以下 |
| 建築物の外面(照明なし) | 1,500円 | 3年以下 |
| 電車・自動車・船舶の外面 | 1,500円 | 3年以下 |
| アーチ(照明あり) | 9,000円 | 3年以下 |
| アドバルーン | 1,000円 | 3年以下 |
| 投影広告物 | 2,400円 | 3年以下 |
手数料そのものは高くありません。負担になるのは、期限が来るたびに更新手続きをする手間のほうです。立看板は1か月以下なので、置きっぱなしにするつもりなら毎月の更新が要ることになります。
申請の流れと必要書類
品川区の例です。多くの自治体で流れはおおむね同じです。
1. 事前確認
出す場所が禁止区域か許可区域かを窓口で確認します。
2. 申請
窓口に正副2部を提出します。
3. 審査
1〜2週間かかります。
4. 許可書の交付と手数料の納付
5. 許可済シールの貼付と状況報告書の届出
新規申請で求められる書類は、屋外広告物許可申請書、図面等、管理者の資格証の写し、広告業登録通知書の写し、他人の土地を使う場合の承諾書、委任状、高さ4メートルを超える工作物なら確認済証の写しです。
3年以内ごとの安全点検が義務です
ここが見落とされやすい部分です。看板の落下事故を受けて、屋外広告物の点検が義務化されました。長野県の例では平成29年10月1日(2017年10月1日)から始まっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 高さ4メートルを超える屋外広告物 |
| 頻度 | 表示・設置・改造したとき、およびその後3年以内ごと |
| 点検できる人 | 屋外広告士、建築士、電気工事士、電気主任技術者、広告美術・帆布製品製造の職業訓練指導員免許所持者や技能検定合格者、知事が指定した団体の技能講習修了者 |
| 報告 | 許可の更新時に、点検結果の報告書を提出 |
| 記録の保管 | その看板を撤去するまで保管 |
東京都では、広告主・所有者に「補修その他必要な管理を行ない良好な状態に保持する義務」があり、屋外広告物管理者を置くことが義務づけられています。許可期間が過ぎたあとも掲出を続ける場合は、自己点検報告書の提出が必要です。
自社の建物に付けた看板も対象です。「うちの建物だから自由」とはなりません。高さ4メートルを超えるものは、資格を持った人に点検してもらい、記録を残す必要があります。点検を頼むのを忘れたまま更新の時期が来て、慌てるケースが実際にあります。設置したときに、次の点検時期をカレンダーに入れておいてください。
守らなかった場合
無許可で表示した場合、30万円以下の罰金に処される場合があります。管理義務に違反した場合も同様です。
罰金より現実的に困るのは、除却(撤去)を命じられることです。設置費用をかけた看板を外すことになり、撤去費用も自己負担になります。
看板そのものの料金や設置の流れについてはロードサイン(野立て看板)とは|料金相場と設置の流れにまとめています。
よくあるご質問
自分の店の看板でも許可が要りますか
要ります。自分の敷地に自分の店の広告を出す「自家用広告物」にも基準があり、品川区の例では建物の壁面を使う広告物は表示面積の合計が壁面面積の10分の3以下とされています。区域によっては出せない場合もあるため、事前に窓口で確認してください。
のぼりや立看板も対象ですか
対象です。横浜市の例では、広告旗が手数料200円で許可期間1年以下、立看板等は100円で1か月以下です。置きっぱなしにするなら更新が必要になります。
許可はどのくらいで下りますか
品川区の例では審査に1〜2週間です。申請書のほかに図面、管理者の資格証の写し、他人の土地を使う場合は承諾書などが要ります。オープンに合わせたい場合は逆算して準備してください。
点検は誰に頼めばいいですか
屋外広告士、建築士、電気工事士、電気主任技術者などの資格者です。看板の施工会社が点検まで請け負っていることが多いので、設置を頼んだ会社に確認するのが早道です。
手数料以外にかかる費用はありますか
看板の製作費と設置工事費、月額の土地賃借料(他人の土地に立てる場合)、点検費用、撤去費用がかかります。手数料は費用全体から見ると小さい部分です。
まとめ
看板は出すときに許可が要り、期限が来れば更新が要り、高さ4メートルを超えるものは3年以内ごとに有資格者の点検が要ります。無許可なら30万円以下の罰金に処される場合があり、除却を命じられることもあります。
手数料そのものは数百円から数千円と小さいものですが、手続きは看板を外している間ずっと続きます。設置のときに、更新時期と点検時期をセットで決めておいてください。
看板の出稿と、許可申請の手配を承ります
出したい場所とご予算をお伝えいただければ、その区域で出せるかどうか、空き枠の有無と月額、許可申請に必要な書類と日数をお調べしてご提案します。設置後の更新時期と点検時期もあわせてお伝えします。
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