チラシ配布に許可はいらない?|許可の相手が変わるだけ

街頭でチラシを配るときに、許可がいらないケースはあるのでしょうか。「うちは取らずにやっているが何も言われない」という話を聞いて、不安になった方も多いと思います。
結論から書きます。許可がいらない場所というものは、ほぼありません。許可を出す相手が、場所によって変わるだけです。
この記事でわかること
- 街頭配布で許可を出す相手は場所ごとに違います
- 「許可はいらない」と言われる場面には理由があります
- 公道に立つ場合は道路使用許可を申請します
- 申請から実施までにかかる日数の目安
- 街頭配布で指定できること、できないこと
この記事の軸:許可がいらないのではなく、許可の相手が変わります
チラシを配る場所は、大きく分けると「だれかの土地」か「公道」のどちらかです。
だれかの土地であれば、その土地の持ち主が許可を出します。商業施設なら施設の運営、駅の敷地なら鉄道会社、お店の前ならそのお店です。
公道であれば、管轄の警察署が許可を出します。これが道路使用許可です。
つまり「許可がいらない」ということはなく、だれに聞けばよいかが変わっているだけです。「うちは取っていない」という話の多くは、土地の持ち主からすでに了解を得ているか、警察署に相談したうえで判断をもらっているかのどちらかです。
記事の目次
街頭でチラシを配るときの許可の相手
場所ごとに、聞く相手をまとめました。
| 配る場所 | 許可の相手 | 備考 |
|---|---|---|
| 歩道・道路 | 管轄の警察署 | 道路使用許可を申請します |
| 駅の構内・改札の中 | 鉄道会社 | 駅の広告枠としての手続きになります |
| 商業施設の中 | 施設の運営者 | 施設ごとに条件が違います |
| お店の前・敷地内 | そのお店や建物の所有者 | 歩道に見えても私有地のことがあります |
| 公園の中 | 公園の管理者 | 自治体の窓口になることが多い場所です |
| イベント会場 | 主催者 | 会場の外の歩道は警察署の管轄です |
迷いやすいのは、駅の前の広くなっている部分です。見た目は歩道でも、鉄道会社の敷地であることがあります。立つ前に確認します。
道路使用許可とはどういうものか
道路は本来、人や車が通るための場所です。そこで通行以外のことをするときに、交通の妨げにならないかを確認してもらう手続きが道路使用許可です。根拠は道路交通法にあります。
工事や作業、看板などの工作物を置くこと、露店を出すこと、祭りや撮影などの行事が対象になります。街頭でのチラシ配布は、この中の行事にあたるものとして扱われることが多く、管轄の警察署に申請します。
許可が下りると、道路使用許可証が交付されます。実施の当日は現場に携帯し、警察官の方に求められたときにお見せできるようにしておきます。
「許可はいらない」と言われる3つの場面
許可なしで配っている例を耳にする理由は、だいたい次の3つです。
| 場面 | 実際に起きていること |
|---|---|
| 私有地で配っている | 土地の持ち主から了解を得ているため、警察署への申請にあたらない |
| 警察署に相談したうえで配っている | 人数と場所を伝えたうえで、交通の妨げにならないと判断されている |
| 何も手続きをしていない | たまたま指導を受けていないだけで、次に同じことができるとはかぎらない |
3つ目は、うまくいっているように見えて、いちばん危ない状態です。人数が増えた日、歩道の狭い場所に変えた日、通報があった日に、その場で中止になります。
配布スタンダードでは、公道に立つ場合は道路使用許可を申請したうえで実施しています。
許可を取らずに配るとどうなるか
実施の途中で警察官の方から声をかけられ、その場で中止になります。準備した配布物も、その日の人件費も無駄になります。
道路交通法には、許可を受けずに道路を使用した場合の罰則が定められています。懲役または罰金です。これは発注した側だけでなく、現場で配っているスタッフにも及ぶ可能性があります。
金銭よりも大きいのは、その場所で次から配りにくくなることです。近隣のお店や住民の方からお申し出をいただいた場合、同じ場所での実施が難しくなります。
場所ごとのケース
学校の近くで配る場合
通学路の歩道で配る場合は、公道ですので管轄の警察署に申請します。交通の妨げにならない規模であれば申請にあたらないという判断をいただくこともありますが、判断は警察署ごとに違いますので、まず相談します。
あわせて気をつけたいのが、受け取った方がその場で捨ててしまう点です。近隣の方からのお申し出につながりますので、少し離れた場所を選ぶ、その場で読ませない形にするなどの工夫をします。
駅の周りと構内で配る場合
駅の敷地の中は鉄道会社、敷地から出た歩道は警察署です。境目は見た目では分かりませんので、実施前に確認します。
階段の上下や改札の前は人が滞りやすく、許可が下りにくい場所です。少し離れた歩道のほうが、結果として受け取っていただける数も伸びます。
商店街で配る場合
商店街の通りは公道であることが多く、警察署の管轄です。あわせて、商店街の組合が独自の決まりを持っていることがあります。両方を確認します。
マンションやアパートに入れる場合
各戸のポストに入れるポスティングは、街頭配布とは扱いが違います。建物の管理規約で配布を断っている場合がありますので、掲示を確認して入れます。
街頭配布で指定できること・できないこと
許可の話とあわせて、よくいただくご質問です。渡す相手をどこまで選べるか、正直にお伝えします。
| 指定できること | 指定できないこと |
|---|---|
| 配る場所 | 年齢 |
| 配る曜日と時間帯 | 年収 |
| 立つ人数 | 性別 |
| 配布物の種類 | 家族構成 |
| 声のかけ方 | 受け取った方の記録 |
名簿を使わない配布方法だからです。場所と時間帯を選ぶことで、会える方の傾向を寄せていくことはできますが、条件で絞り込むことはできません。
申請の流れと必要な日数
| 順番 | やること | 目安 |
|---|---|---|
| 1 | 配る場所と日時を決める | 1週間ほど |
| 2 | 管轄の警察署を調べる | 1日 |
| 3 | 申請書類をそろえて提出する | 実施日の3週間前まで |
| 4 | 道路使用許可証を受け取る | 提出から1週間ほど |
| 5 | 当日、許可証を携帯して実施する | 当日 |
申請には、配る場所の地図、立つ位置、日時、人数を書きます。手数料がかかる場合があります。日数に余裕がないと希望の日に実施できませんので、1か月前を目安に動きます。
街頭配布の許可申請から当日の手配まで、配布スタンダードがまとめてお受けします。どこに聞けばよいか分からない段階でのご相談も歓迎です。
お急ぎの場合はお電話でも承ります 0120-107-209(10:00〜20:00/年中無休)
チラシの街頭配布の許可についてよくあるご質問
許可がいらない場所はありますか
だれの許可もいらない場所は、ほぼありません。私有地なら所有者、公道なら管轄の警察署というように、聞く相手が変わります。
1人で少しだけ配る場合も申請しますか
公道に立つ場合は、人数にかかわらず申請したうえで実施しています。人数が少ないと判断が変わることもありますが、決めるのは警察署です。
申請は自分でやる必要がありますか
ご依頼いただければこちらで代行します。管轄の警察署を調べるところからお受けします。
申請にどのくらい日数がかかりますか
提出から許可が下りるまで1週間ほどです。場所決めを含めると、実施日の1か月前からの準備をおすすめしています。
許可を取らずに配ると何が起きますか
その場で中止になります。道路交通法に罰則の定めもあり、現場のスタッフに及ぶ可能性もあります。
駅の前の広場は歩道ですか
見た目は歩道でも鉄道会社の敷地であることがあります。境目は分かりにくいので、実施前に確認します。
当日に立つ場所を変えられますか
許可に書いた場所からの変更はできません。数メートル動く程度は現場の判断になりますが、別の出口へ移ることはできません。
ティッシュとチラシで手続きは変わりますか
手続きは同じです。ただし受け取っていただける割合は変わり、ティッシュのほうが残りやすい傾向があります。
まとめ
街頭でのチラシ配布に「許可がいらないケース」はほぼありません。私有地か公道かで、許可を出す相手が変わるだけです。
公道に立つなら管轄の警察署に道路使用許可を申請します。提出から許可までに1週間ほどかかりますので、実施日の1か月前から動くと余裕を持って進められます。
「取らなくても何も言われなかった」という話は、次も同じとはかぎりません。中止になったときに失うのは、その日の費用とその場所での次回です。
街頭配布の許可申請は配布スタンダードにおまかせください。場所の選定、道路使用許可の代行、当日の手配までまとめてお受けしています。
お急ぎの場合はお電話でも承ります 0120-107-209(10:00〜20:00/年中無休)
