チラシ配布に許可が必要ないケースってあるの?街頭配布と道路交通法
サンプリング
2021.01.29
峯 裕真
この記事を読むのに必要な時間は約 2 分です。
街頭でのチラシ配布をする際には、基本的に道路使用許可申請をしてから実施するものです。中には「許可を取らずに実施しているが特に問題やトラブルはなかった」という話を聞くこともあるでしょう。しかし本当に街頭配布で許可が必要ないケースというものは存在するのでしょうか。そんな不安を抱える方に、この記事では街頭でチラシ配布をする際の許可や違反した場合についての解説をしていきます。
記事の目次
街頭でチラシ配布する場合の許可
街頭配布をする際には、配る場所や人員に応じて許可を取る必要があります。なぜならチラシを配る宣伝行為が、通行の妨げになるなど交通に危険を及ぼす可能性があるからです。そのため街頭配布を実施する前には、管轄の警察署へ「道路使用許可書」の申請手続きを行います。
ただし地域によって規制の厳しい、緩い区域があり、管轄の警察署ごとで異なる判断が下る場合もあるでしょう。配布の途中で中止になることや最悪罰金や厳罰を課されることもあり、事前にしっかりと許可の基準などを知り理解を深めることが大切です。
それでは道路交通許可書の詳しい内容や、実際に街頭配布をする場所ごとのケースについて具体的に見ていきましょう。
道路使用許可書(道路交通法)
警察庁によると道路使用許可が必要な行為については、
- 道路において工事もしくは作業をする行為(1号許可)
- 道路に碑石や広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
- 場所を移動しないで、道路に露店や屋台などを出す行為(3号許可)
- 道路において祭礼行事やロケーション等をしようとする行為(4号許可)
などがあたります。
街頭でチラシ配布をする行為は、この中でも4号許可に該当することが多いため、ほとんどの場合でその地域を管轄している警察署に届け出をしなければなりません。
具体的には、
- 街頭配布を行う実施場所の住所から管轄の警察署を確認
- 申請書類を揃えて警察署へ提出(手数料を支払う場合もある)
- 許可が下りた後、道路使用許可書を受け取る
という流れになります。
そして街頭配布を実施する際には道路使用許可書を携帯し、警察官に確認された時にすぐさま提示できるようにしておきましょう。
許可が必要か分からない場合は必ず問い合わせる
また道路使用の許可が必要な行為の中で、街頭配布については「道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」で都道府県公安委員会が定めたものが該当します。
つまり一般交通に著しい影響を及ぼさない行為であれば、道路使用の許可を取る必要がないとも考えられるのです。しかし個人の判断で勝手に道路でチラシを配るのは、配布途中で止められたり刑罰を課される可能性のあるハイリスクな行為となります。
街頭配布をするほとんどの場合で道路交通許可書が必要になるため、必ず管轄の警察署に問い合わせてください。
公園内でチラシ配布する場合
では道路以外でチラシ配布する場合はどうなるのかというと、基本的にその土地の管理者に許可をもらいます。公園では、大体の場合でその地域の自治体が管理しているため、最寄りの市役所などに行き指定場所でのチラシ配布について伺いましょう。
また中には自治体以外が管理していることもあります。公園に連絡先が記載してあったり、インターネットで検索すると管轄しているところが分かるので、事前に必ず確認してからチラシ配布を行ってください。
公園でのチラシ配布は国の法律として決まっているわけではないため、許可が下りるかどうかは管理しているところ次第になります。自治体や民間、行政の中でも様々な部局が担当しているケースもあるので、配布する場所によって違う判断が下されることもあることを理解しておきましょう。
学校近辺でチラシ配布する場合
学習塾などのチラシを配る場合、配布エリアを学校近辺に設定して実施することがあります。その場合、配布する場所は近くの道路で行うことになるため、管轄しているのは警察署です。通常の街頭配布と同様に許可申請を行いましょう。
ただし警察署によっては「交通の妨げにならないのであれば許可は不要」と判断されるケースもあるようです。これは冒頭の見出しで述べたように「道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為」へ該当しないからだと思われます。
だからといって、どこにも許可を取らず勝手にチラシ配りをする行為は推奨されません。学校前でのチラシ配りは、受け取った生徒がその辺にポイ捨てするなど地域住民の迷惑になることがあります。
学校側からのクレームやトラブルに繋がることも考えられるため、法律的に許可を取る必要性のある警察署へは必ず問い合わせや許可申請を行ってください。
駅周辺、構内でチラシ配布する場合
駅周辺や構内でのチラシ配りは、場所によって管轄が異なるため許可を取る対象も様々です。例えば駅構内やその周辺でも、駅の敷地内であれば管理者は鉄道会社になりますし、駅の敷地から離れた公道などでは警察署の管轄になります。
ただし駅構内や階段などの人が多く行き交う場所だと、交通の妨げになりやすいため許可が下りないこともあるようです。そのため実際に許可を取らずに実施しており、問題なくチラシ配りができることはありますが、何が引き金となってクレームやトラブルにつながるか分かりません。
「これまで駅でチラシを配っていても問題なかった」「近くの交番が何も言わないから大丈夫」などの例を聞いていても、トラブルやリスクを回避するために許可を取ることは重要です。
チラシ配布(街頭配布)で違反したらどうなる?
街頭配布を実施することに関して警察署などから許可申請を行っていない場合、実施中に警察からの指導が入り、街頭配布自体も中止になることがあります。そして道路交通法に基づき、罰則や刑罰が下ることも。無許可道路使用となるため、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科せられるのです。
これは許可を取っていない企業や団体だけでなく、実際に現地で配布しているスタッフにも適用される恐れがあります。たとえ勤め先が許可申請を取っていないことを知らなくても、警察に道路使用許可書を求められ提示できなければ配布スタッフさえも違反者になってしまうので注意してください。
そして罪の重さは、チラシの内容や配布方法によっても違います。ただ許可申請を行っていないだけなら上記の罰則ですが、例えばいやらしいお店の勧誘など性風俗産業に関するチラシ(ピンクチラシ)だと、売春防止法6条が適用されて懲役2年となる可能性があるのです。
地域によっても条例が異なり、東京都でピンクチラシを配ると「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例 第7条 2」により100万円以下の罰金が科せられます。
また駅構内における許可を取っていないチラシ配りも「鉄道営業法第35条」により禁止されている行為です。中には駅の管理者からの退去要請を受けたにも関わらず、ビラ配りなどを続け「鉄道営業法35条、刑法130条後段」の罪に問われた例もあります。
道路を占拠・使用するなら許可書は必要
現状、道路使用許可を取らずにチラシ配りをしているところも中には存在します。しかしその土地の管理者や警察などに注意されなくても、正統性のある行為にはなりません。配布するエリアやタイミングによっては罪に問われることがあるリスクの高い行為なのです。
そのため独自に街頭配布をする場合は、管理者に許可をもらい管轄の警察署などに必ず道路使用許可申請を行ってからチラシを配布してください。
初めて実施する地域では「面倒な手続きだ」と感じるかもしれませんが、一度こなせば次回からは日付などを書き直すだけで簡単に申請可能です。無駄なリスクはできるだけ回避することで、より安全に売上や集客アップに繋がる街頭配布を実施できますよ。
チラシ配布(街頭配布)はプロにお任せを!
街頭配布をする上で、いかに道路使用許可申請をすることが重要なのかをご理解いただけたかと思います。街頭などでのチラシ配りは、たった一度きりで反響を得られるとも限りません。継続的な実施で、販売促進や集客を得られることもあります。
そしてイベントやフェアなどの期間限定で大々的にPRしたい時に、手続きで時間が掛かったり許可を得られなかったりと、せっかくのチャンスを逃してしまうことも。いざという時に許可申請を行った実績があると、スムーズにチラシ配布を実施することが可能です。
しかし警察署への手続きを行うのは面倒ですし、実際に炎天下の中で街頭配布をするのは不安があるという方もいるでしょう。そんな方にはプロの業者である「配布スタンダード」にお任せください。
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