大分駅のサンプリング|目印の店は施設の中にあります

配布の場所を伝えるとき、目印になる店の名前を使うことがあります。「◯◯店の前」と言えば、たいてい通じます。
ただし大分駅では、その目印がどこにあるかを確かめる必要があります。この駅には大型の商業施設が併設されており、名前の知られた店の多くはその中に入っています。
つまり「◯◯店の前」が、施設の中を指している場合があります。施設の中は道路ではありません。この記事では、場所の押さえ方を整理します。
この記事の結論
- 大分駅には大型の商業施設が併設されています
- 目印にする店が施設の中にある場合があります
- 施設の中は道路ではなく、管理者の承諾が必要です
- 道路上で行う場合は大分中央警察署の許可が必要です
- 出入口が二つあり、それぞれ様子が違います
記事の目次
目印の店が、施設の中にあります
駅に商業施設が併設されています
大分駅は大分県の県庁所在地の中心駅です。駅の建物には大型の商業施設が併設され、多くの店が入っています。
飲食、物販、書店、雑貨。名前の知られた店の多くは、この施設の中にあります。
「◯◯店前」が施設内を指すことがあります
ここが要点です。「◯◯店の前で配りたい」というご希望をいただいたとき、その店が施設の中にあれば、実質的に「施設の中で配る」という意味になります。
施設の中は道路ではありません。道路使用許可の対象ではなく、施設の管理者の承諾が必要になります。
施設によっては認めていません
商業施設では、外部の事業者による配布を認めていない場合があります。テナントの営業に関わるためです。
この確認を飛ばして当日を迎えると、現地で中止になります。
場所によって確認先が変わります
四つの種類があります
| 場所 | 扱い | 確認先 |
|---|---|---|
| 歩道・車道 | 道路です | 大分中央警察署(道路使用許可) |
| 商業施設の中 | 施設の管理地です | 施設の管理者 |
| 駅前広場 | 管理主体がいます | 自治体または鉄道事業者 |
| 駅の構内 | 鉄道事業者の管理地です | 鉄道事業者 |
道路上であれば許可が必要です
道路交通法第77条第1項により、所轄警察署長の許可を受けなければならない行為が定められています。具体的にどの行為があたるかは、各都道府県の公安委員会規則で定められています。この駅の周辺は大分中央警察署の管轄です。
申請の際は、どの出口の、どの位置かまで示すことになります。「大分駅前」という指定では手続きに入れません。
境界は見た目では分かりません
施設の入口から数メートルが敷地なのか、そこから先が歩道なのか。この境界は判断できません。
配布スタンダードでは場所を特定したうえで確認の手続きを行います。
店舗名でお伝えいただいて結構です
ご依頼者側で施設の敷地かどうかを判断いただく必要はありません。目印となる店の名前をお伝えいただければ、こちらでその位置を特定し、道路なのか施設内なのかを確認します。施設内であれば、外に出た歩道の位置をご提案することもできます。実施が難しい場合はその旨をお伝えします。
テナントは入れ替わります
数年で店が変わります
商業施設のテナントは入れ替わります。数年前の資料に載っていた店が、今もそこにあるとは限りません。
撤退、移転、業態の変更。目印として使っていた店がなくなれば、その指定は通じなくなります。
申請にも使えません
道路使用許可の申請では、場所を客観的に示す必要があります。店舗名では特定できません。
交差点の名称、出口からの距離、住居表示。こうした形で示すことになります。
配布後の記録が残ります
配布スタンダードでは、すべての配布員がGPS端末を持って配布し、その日の移動軌跡を記録しています。店舗名ではなく位置として残るため、店が変わっても次回の指定に使えます。
場所の特定と確認からご相談ください
目印の店名からでも位置を特定し、必要な手続きをお伝えします。
実施が難しい場合は、その旨を率直にお伝えします。
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受付 10:00〜20:00/年中無休
出入口が二つあります
南北で様子が違います
この駅には南北に出入口があります。それぞれ出た先の様子が違い、通る人の目的も変わります。
市街地の中心に向かう側と、そうでない側。どちらに立つかで、届く相手が変わります。
広場が使われている日があります
駅前には広場があり、催しが行われることがあります。その場合、広場は主催者が使用する区域になります。
人が集まる日でもありますが、配布を行うには主催者の了解が別に必要です。日程を決める前に確認します。
枚数は下見のあとに決めます
公表されている乗降人員には、乗り換えだけで外へ出ない方が含まれます。この駅では複数の路線が交わります。
また出入口が二つに分かれますので、一方に立てば通るのはその一部です。実際の枚数は現地を見て判断します。
実施までの手順
通勤の方か、買い物の方か、観光の方か。出口と時間帯が変わります。
目印の店名で結構です。こちらで位置を特定します。
道路か、施設の中か、広場か。確認先が変わります。
広場で催しが行われる日は、使用の状況を確認します。
道路であれば大分中央警察署、施設であれば管理者に確認します。
乗降人員には乗り換えの方が含まれ、出入口も二つに分かれます。
NG例1:目印の店が道路沿いだと決めつける
名前の知られた店の多くは、併設された商業施設の中にあります。
NG例2:施設の中で配布できる前提で計画する
施設の管理者の承諾が必要です。認めていない施設もあります。
NG例3:数年前の資料の店名で場所を決める
テナントは入れ替わります。今もそこにあるとは限りません。
NG例4:出口を決めずに実施日を押さえる
出入口が二つあり、それぞれ出た先の様子が違います。
NG例5:広場の使用状況を確認せずに日程を組む
催しが行われる日は、主催者が使用する区域になります。
「◯◯店の前」という指定はできますか。
お伝えいただいて結構です。こちらでその位置を特定し、道路なのか施設の中なのかを確認します。施設内であれば、外に出た歩道の位置をご提案することもできます。
商業施設の中で配れますか。
施設の管理者の承諾が必要です。外部の事業者による配布を認めていない施設もありますので、まず可否の確認からになります。
大分駅では何枚くらい配れますか。
立つ位置と時間帯によって変わります。公表されている乗降人員には乗り換えの方が含まれ、出入口も二つに分かれます。下見のうえでお出しします。
駅前広場で配れますか。
広場を管理する主体の承諾が必要です。また催しが行われる日は主催者が使用する区域になりますので、その了解も別に必要になります。日程を決める前に確認します。
大分市内のポスティングもできますか。
できます。町丁目を指定して配れますので、店舗の位置から近い順に範囲を組み立てられます。特定の地域に住む方に届けたい場合は、街頭配布より確実です。
まとめ
大分駅で街頭配布を検討するときは、目印にする店がどこにあるかを確かめてください。この駅には大型の商業施設が併設されており、名前の知られた店の多くはその中に入っています。
「◯◯店の前で配りたい」というご希望が、実質的に「施設の中で配る」という意味になることがあります。施設の中は道路ではなく、管理者の承諾が必要です。外部の事業者による配布を認めていない施設もあります。
加えて、商業施設のテナントは数年で入れ替わります。店舗名での指定は、時間が経つと通じなくなります。道路使用許可の申請でも場所を客観的に示す必要がありますので、交差点名や出口からの距離で押さえることになります。配布スタンダードでは店名でお伝えいただいても位置を特定し、必要な手続きをお伝えします。
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